雇用管理改善の助成金が
創設されました
労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合への助成金が、最近創設されました。これは雇用管理の改善と人材の定着・確保を推進することを目的としており、重点分野事業主と介護関連事業主の2コースがあります。
(1)重点分野事業主の場合
対象は健康・環境・農林漁業分野等の事業主です。
つぎのいずれかの措置をとることが必要です。
- 評価・処遇制度、昇進昇格基準、賃金体系制度(制度導入後賃金が下回らないこと)、諸手当制度(就業規則等に規定し、適用させること)のいずれかを導入すること
- 研修制度、職業訓練を導入すること(1人10時間以上の教育訓練の諸経費は事業主が負担すること)
(2)介護関連事業主の場合
つぎのいずれかの措置をとることが必要です。
- 評価、処遇制度の導入
- 研修体系制度の導入
- 健康づくり制度の導入(法定の健康診断以外に腰痛健診、B・C型肝炎検査、インフルエンザ予防接種、結核検査、検便、メンタルヘルス相談等のいずれか)
- 介護福祉機器の導入(対象となる機器…移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、自動排せつ処理機、昇降装置、車いす体温計。導入後の措置…導入機器の使用研修、機器のメンテナンス、介護技術身体的負担軽減研修、機器や研修の導入効果の把握)
支給申請と支給額について
この助成金を受けるには、計画書を作成し添付書類を添えて計画開始の6か月前から1ヶ月前までに労働局へ提出する必要があります。
認定後はすみやかに計画を実施し、計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。事前に支給されるものではないのでこの点は注意です。
支給額は以下のとおりです。
- 評価処遇制度導入 40万円
- 研修体系制度 30万円
- 健康づくり制度 30万円
- 介護福祉機器等 費用の2分の1
(支給申請時までに支払いが完了している必要があります)※上限300万円
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