平成25年度税制改正で交際費の取扱いが変わりました。同様に各国の交際費もそのルールが多様化しています。
平成25年税制改正大綱で、中小法人にかかっていた600万円以下の部分の1割の損金不算入が無くなり、上限金額も拡大し、800万円以下の交際費はすべて損金算入できる見通しとなりました。
注意すべき点は以下の2点です。
財務省のデータ(2012年1月)によると、国によって差異があるにせよ、損金算入・不算入に関しては例外や特別な枠が設定されている国が多いようです。
国名 | 損金不算入割合 | 備考 |
---|---|---|
アメリカ | 50% | ただし贈答品は1人当たり年間25ドルまで損金算入可 |
イギリス | 100% | ただし宣伝用の少額贈答品は1人当たり年間50ポンド※約7,500円 まで算入可 |
ドイツ | 30% | 贈答品35ユーロ※約4,500円 |
フランス | 0% | ただし接待費用については、年間6,100ユーロ※約79万円を、贈答費用については、年間3,000ユーロ※約39万円を超えた場合には、申告時に明細書の提出が義務づけられる |
アメリカを例にすると、以前は100%損金算入、1986年のレーガン税制改正で20%を損金不算入とし、1993年のクリントン税制改正で50%を損金不算入としています。
日本でも平成15年度改正で中小法人の資本金条件が5,000万円以下から1億円以下に・損金不算入割合が20%から10%に、平成18年度改正で交際費等の範囲から5,000円以下の飲食費を除外、平成21年度に定額控除限度額を400万円から600万円に引上げ、そして平成25年度改正で定額控除限度額を600万円から800万円に引上げ・10%の損金不算入措置の廃止と変移しています。
交際費のルールを見ると、その国の景気や世相が見えてくるようにも思えますね。