国税庁が公表した平成 23年度分の会社標本調査によると、欠損法人※1の割合は72.3%に上ります。このような状況では、節税策よりも利益の確保の方が大切です。少しでも利益を出す方法をいくつか見てみましょう。
備品、消耗品の購入、広告宣伝費などの緊急性のひくい支出は翌期になってから行い、当期の費用にならないように調整します。
家賃や生命保険料などの翌月分を先払いしているような費用は、前払費用に計上します。ただし、短期前払費用の特例を適用して、年払いしたものを支払った期の費用に計上している場合は、この方法を適用できない場合があります。
事務用品、切手、印紙、パンフレット類など、毎期一定量を購入し継続的に消費するものはその期の経費にできますが、消費時に費用計上するのが原則ですので、これら未使用のものを洗い出し、貯蔵品として資産計上します。ただし、処理変更後は継続適用する必要がありますのでご注意を。