第2号 2013年1月11日発行
先日公表された政府自民党が検討している緊急経済対策のなかに祖父母から孫に教育資金をまとめて贈与した場合に一定額を非課税とする制度の創設がありました。
今回のマンデー通信は、贈与税についてです。
子供に年間110万円を超える金銭をあげた場合は
贈与税の対象になることは広く知られております。
では学生で一人暮らしをして、親が毎月仕送りをしている場合、
月に概ね9万以上を仕送りしていると、年間で110万円を超えてしまいます。
こういった場合まず贈与税を心配する人はいないと思いますが、
どこが違うのでしょう。
扶養義務者からもらった通常生活に必要な金額、
すなわち生活費または学費に充てるためのものであれば贈与税はかかりません。
通常必要な範囲とは、
日常生活に一般に必要と考えられる金額の生活費・学費などをさします。
ですから通常、仕送りには贈与税はかかりません。
しかし、仕送りであっても、上記以外の目的に使われていたり、
通常必要な部分より多い部分には、贈与税がかかります。
ようするに、生活費・学費費の名目で仕送りを受けた場合であっても、
それを預金したり、車や株式などの買入資金として使っている場合には
贈与税がかかります。
さらに、財産(所有マンションや家賃収入や配当金など)を
生活費や学費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、
その財産の名義変更のときに、
その財産を贈与によって取得したものとして贈与税がかかります。
通常の生活に必要な費用と言っても
生活の水準や、使い方によって違います。
やはり裕福な家庭の子供は、それなりにかかるものです。
ではどこで判断するのか?
放蕩息子でやっと大学に合格したにも関らず放蕩三昧で、
仕送りも月に何十万円も貰い全部使ってしまったような場合と、
孝行息子で、家が苦しいのは解っている為アルバイトで生計を立て、
仕送りは将来の為に貯金して一銭も手をつけなかった場合では、
孝行息子に贈与税がかかります。
(極端な事例です。実際はアルバイトのお金を貯金したのか
親からの贈与なのかは実態により判断されます。)
要は生活に必要な費用ですから、毎月使い切ることが原則です。
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