ふたばスタッフからのマンデー通信

第3号 2013年1月21日発行

すでに始まっている
還付のための確定申告

所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
今年(平成24年分)の確定申告にあっては、平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、 平成25年2月18日(月曜日)からとなります。

確定申告をようする人でも1月1日から提出可能

                  

源泉徴収された所得税額や予定納税額が
雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により、
結果として過大となった場合、
還付のための確定申告書(還付申告)を提出することができます。

従前は、この還付申告について、
確定申告をようする人は、原則、2月16日からの提出となっていました。

しかし、平成23年度の税制改正で、
確定申告をようしない人と同様、
翌年の1月1日からの提出が可能となっています。

この改正は、
確定申告をようする人とようしない人との
早期還付の実現による納税者の利便性などを考慮してのことです。

還付申告を失念した場合の提出期限

還付申告を失念した場合ですが、
従前の取扱いでは、
確定申告をようする人のその提出できる期限は、
翌年2月16日から5年を経過する日の前日、
すなわち5年後の2月15日まででした。

しかし、平成23年度の税制改正で、
還付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、
その提出期限は、翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなり、
確定申告をようしない人と同じ期限となりました。

過少に還付申告をしてしまった場合

本来ならもっと還付できたにもかかわらず、
誤って過少に申告をしてしまった場合ですが、
これは、更正の請求という手続きによって救済されます。

確定申告をようする人の更正の請求は、
従前は法定申告期限から1年以内でしたが、
平成23年度の税制改正で法定申告期限から
5年以内にすることができるようになりました。
(平成22年分申告までは1年以内)

さらに、財産(所有マンションや家賃収入や配当金など)を
生活費や学費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、
その財産の名義変更のときに、
その財産を贈与によって取得したものとして贈与税がかかります。

一方、確定申告をようしない人については、
還付のための確定申告が法定申告期限後である場合には、
その提出した日から5年以内にすることができます。

なお、平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、
その提出した日から1年以内です。

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第5号 準備は整いましたか?所得税の確定申告 2013-02-04
第4号 源泉徴収実務が変わる1 円未満の端数処理 2013-01-28
第3号 すでに始まっている還付のための確定申告 2013-01-21
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