今年の税制改正案として報道された孫への 1500 万円教育費非課税贈与が話題になっています。
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者 1人につき 1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成 25 年4月1日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
税制の特典利用には、金融機関のサービスが必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。金融庁は新制度で贈与を受ける利用者が年間約 93 万人いると予想、信託協会では子育て世代の消費が最大で 1 兆 6000 億円拡大すると試算している、との報道もあります。
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