第5号 2013年2月4日発行
平成24年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成25年2月16日(税務署の窓口受付は2月18日)から3月15日までです。
・個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人
・給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
・土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人
・同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人
・公的年金等の収入金額が400万円を超える人
・平成24年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人
・医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人
身近なものとしては、生命保険料控除の改組です。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料控除限度額は、
一般生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円の計12万円です。
一方、平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、
従前通り、それぞれ5万円の計10万円です。
また、新契約と旧契約の両方の支払いについて控除を受ける場合は、
その控除限度額はそれぞれ4万円となります。
なお、所得税では新契約のみ(あるいは新・旧両方)を適用し、
住民税では旧契約のみを適用する方が有利な場合もありますので、
僅かな金額ですが申告書に新・旧すべての支払保険料額を記載しておきましょう。
・生命保険料控除証明書
・国民年金・年金基金の支払証明書
・地震保険料控除証明書
・医療費の領収書(平成24年中に支払ったものに限る)
・寄附金の領収書及び証明書等
・雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの
・住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、住民票、登記簿謄本
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