納税環境整備では、延滞税等(利子税、還付加算金を含む)が見直されます。この見直し案は、昨年の税制抜本改革案の閣議決定において、「平成 25 年度税制改正時に成案を得る」となっていました。 以下、延滞税等の改正案を中心にほかの税目についてざっと見てみましょう。
(1)延滞税の割合は各年の特例基準割合が年 7.3%に満たないとき、次の区分に応じた割合とされています。
①年 14.6%の割合の延滞税 特例基準割合に年 7.3%を加算した割合
②年 7.3%の割合の延滞税 特例基準割合に年1%を加算した割合(年 7.3%限度)
(2)利子税の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合には、次の利子税の区分に応じた割合とされています。
① ②に掲げる利子税以外の利子税はその特例基準割合
②相続税及び贈与税に係る利子税(年7.3%のものを除く)は、これらの利子税の割合に、特例基準割合が年 7.3%に占める割合を乗じて得た割合
(3)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。平成 26 年 1 月 1 日以後の期間に対応する延滞税等から適用されます(地方税も同様)。
軽減税率は、消費税率 10%引上げ時にその導入を目指し、協議すべき課題として
①対象・品目
②軽減する消費税率
③インボイス制度などの区分経理の整備
④中小事業者の事務負担増等については、次回の税制改正時まで結論を得るとしています。
国外関連者との取引に係る課税の特例、いわゆる「移転価格税制」について、独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率を加える改正がなされ、また、徴収共助制度について、租税条約相手国間との送金等に関し、所轄国税局以外の国税局からも照会可能な措置が講じられています(平成 25 年 7 月 1 日から適用)。
大綱の検討事項に、「小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する」、とあり、先の「特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の導入をほうふつとさせます。