公正証書をどう活かす?|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

公正証書をどう活かす?

公正証書は、公証人という法律の専門家(元裁判官、元検察官が大半)が作成します。主なものに、遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約書があります。

公正証書はこんなに強力
証明力が極めて高い
公証人が公証役場で本人の意思を確認した上で作成し、かつ、公正証書の原本は公証役場に保存されます。そのため、偽造、変造というクレームや、内容の明確さに関する疑義が出る余地はなく、証拠としての価値は極めて高いことになります。
裁判なしに強制執行ができる
例えば、金銭の貸借や、未払債務の支払に関する契約のように、債務者が支払なき場合には強制執行を受けることを受諾する条項を入れることがありますが、この場合には、裁判で勝訴判決を得ることなく、直ちに強制執行等に入れます。
法律上公正証書が必須な場面もある
任意後見契約や事業用定期借地権契約のように、法律上公正証書の作成が必要な場合もあります。
事前の下準備は必須

公正証書は、いきなり公証役場を尋ねてもその場でできるものではなく、事前の下準備が必要です。まず、文言は、法律的にみて一切の紛れのない内容にしなければなりません。そのために事前に公証人と打ち合わせが必要になります。

また、添付書類として、法人であれば代表者の資格証明と印鑑証明書、人であれば本人を確認する資料(場合によっては印鑑証明書も)が必要です。このため、当事者双方が手続に終始協力的でないと、公正証書の完成までたどりつけません。

また、内容が複雑だったり、契約の内容が典型的でないものだと、当事者だけで進めるのは荷が重いので法律の専門家に依頼した方がスムーズです。

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