公正証書は、公証人という法律の専門家(元裁判官、元検察官が大半)が作成します。主なものに、遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約書があります。
公正証書は、いきなり公証役場を尋ねてもその場でできるものではなく、事前の下準備が必要です。まず、文言は、法律的にみて一切の紛れのない内容にしなければなりません。そのために事前に公証人と打ち合わせが必要になります。
また、添付書類として、法人であれば代表者の資格証明と印鑑証明書、人であれば本人を確認する資料(場合によっては印鑑証明書も)が必要です。このため、当事者双方が手続に終始協力的でないと、公正証書の完成までたどりつけません。
また、内容が複雑だったり、契約の内容が典型的でないものだと、当事者だけで進めるのは荷が重いので法律の専門家に依頼した方がスムーズです。