贈与で孫に教育資金を|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

贈与で孫に教育資金を

平成25年度税制改正により、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料などの教育費を贈与したときの贈与税の非課税措置が新設されました。管理を行っている4信託銀行の4月末残高は250億円、契約件数は4000件に上ります。

制度の概要

祖父母が孫へ教育資金を贈与する場合、一人につき1500万円まで贈与しても贈与税はかかりません。ただし、学校以外の支払い(塾や稽古ごと)は500万円までです。平成27年3月までに累計で1500万円が孫の口座に入っていれば、この1500万円には贈与税がかかりません。平成27年4月以降は、祖父母から新たな入金があった場合、それについては贈与税がかかります。

信託銀行で子や孫名義の専用の教育資金口座開設が必要

教育資金の支払いをするたびに、領収証を銀行に提出します。また「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署に提出する必要もあります。

利用年齢は30歳未満

利用できる孫の年齢は30歳未満です。30歳になった時に、銀行に教育資金の残額があれば、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。

利用できる教育資金の中身について

法律で定められている「学校」の入学金、入園料や授業料などがあります。また、稽古ごとや、塾、音楽、スポーツ、英会話なども認められています。

相続税対策と景気刺激策

相続対策としても有効ですが、高齢者の寝ている資金を活用して景気を刺激する狙いもあるようです。今後ますます利用が見込まれています。

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