従来からある「雇用者数増加促進税制」に加えて、従業員の給料を増加させた場合に経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が新たに創設されました。この2つの税制、どのように使い分ければいいのでしょうか。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。
国内雇用者給与拡大促進税制の要件(両方を満たす必要がある) |
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雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らない |
平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らない |
従来からある「雇用者数促進税制」が一部改正され、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。制度の概要は次の通りです。
雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、どちらかを選んで適用することになります。
雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2ヶ月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。
つまり、雇用者数増加促進税制のほうがハードルの高い制度といえます。