どうすればいい!? 2つの雇用促進税制の使い分け|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

どうすればいい!?
2つの雇用促進税制の使い分け

従来からある「雇用者数増加促進税制」に加えて、従業員の給料を増加させた場合に経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が新たに創設されました。この2つの税制、どのように使い分ければいいのでしょうか。

【新設】国内雇用者給与拡大促進税制とは

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。

国内雇用者給与拡大促進税制の要件(両方を満たす必要がある)
雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らない
平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らない
【従来】雇用者数増加促進税制とは

従来からある「雇用者数促進税制」が一部改正され、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。制度の概要は次の通りです。

  • 当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業は20%)との制限がある。
  • 前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上でかつ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
  • 当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。
    (前期給与総額×雇用者増加率×30%)
    この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において適用されます。
適用要件、ここに注意!

雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、どちらかを選んで適用することになります。

雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2ヶ月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。

つまり、雇用者数増加促進税制のほうがハードルの高い制度といえます。

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