税負担の軽減措置で企業を後押し<下>|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

税負担の軽減措置で企業を後押し<下>

改正の
ポイント
平成26年度税制改正では、企業関連の改正として、設備投資への減税や復興特別法人税の前倒しの廃止など企業の税負担の軽減が図られます。

(1)給与支給総額の2%以上増加で減税に

所得拡大促進税制は、従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、増加額の10%を税額控除できる制度です(法人税額の20%〔中小企業等以外は10%〕を限度)が、以下のような見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。

①給与等支給増加割合の引下げ

適用要件である、平成24年度と比較して「支給総額の5%以上増加」が以下のとおり引き下げられます。

図表1 給与等支給増加割合の要件の改正

給与等支給
増加割合

改正前

改正後

平成27年3月31日以前
に開始する事業年度

平成27年4月1日~同28年
3月31日までの間に開始
する事業年度

平成28年4月1日~同30年
3月31日までの間に開始
する事業年度

支給総額の
5%以上増加

支給総額の
2%以上増加

支給総額の
3%以上増加

支給総額の
5%以上増加

 

②給与支給額平均の見直し

適用要件である「給与等支給額の平均前事業年度以上」の「平均」を算出する際の集計の対象となる給与等が次のとおり見直され、「前事業年度を上回る」に変更されます。

図表2 「平均」を算出する際の対象となる給与等の見直し
(7)消費税簡易課税制度のみなし仕入率引下げ

簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融及び保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率が50%に引き下げられます。「不動産業」は第6種事業(新設)となり、みなし仕入率は40%に引き下げられます。

図表3 みなし仕入率の引下げ
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