4月1日から一部の印紙税が引き下げられます|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

4月1日から一部の印紙税が引き下げられます

印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大される ほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。

領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります

領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、現在、記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)。

金銭又は有価証券の受取書の具体例
●領収書、レシート、受取書(商品代金、不動産賃貸料、請負代金、借入金、保険金など)
●金銭等の受取事実を証明するために作成した「お買上票」
●金銭等の受取事実を証明するために「代済、相済、了」などと記入した請求書や納品書など
【領収書などの記載金額を判断する際に、消費税額を含むのかどうか?】

領収書に収入印紙を貼る際、記載金額が税込金額のみの場合は税込金額で判定しますが、税抜金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜金額で判定します。
例えば、下図のように、受取金額が51,840円の領収書の場合、税込み(51,840円)か税抜き(48,000円)かによって、収入印紙を貼る、貼らない、の判断に迷うところです。

※4月1日以降の消費税率(8%)、印紙税額(5万円未満非課税)で例示しています。

「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されます

これまで契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡充されます。平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます(平成30年3月31日まで)。

■「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税額

契約金額

印紙税額

不動産譲渡契約書

建設工事請負契約書

本則

平成26年
3月31日まで

平成26年4月1日~
平成30年3月3旧まで

10万円超50万円以下

100万円超200万円以下

400円

400円

200円

50万円超100万円以下

200万円超300万円以下

ピ000円

1,000円

500円

100万円超500万円以下

300万円超500万円以下

2,000円

2,000円

1,000円

500万円超1.000万円以下

1万円

1万円

5,000円

1,000万円超5,000万円以下

2万円

1万5千円

1万円

5,000万円超1億円以下

6万円

4万5千円

3万円

1億円超5億円以下

10万円

8万円

6万円

5億円超10億円以下

20万円

18万円

16万円

10億円超50億円以下

40万円

36万円

32万円

50億円超

60万円

54万円

48万円

※不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

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