平成26年4月1日以後の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?<下>|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

平成26年4月1日以後の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?<上>

平成26年4月1日(以下、施行日)より消費税率が5%から8%にアップしますが、施行日前に販売された商品等の返品・値引については、本体価額に5%の消費税率が適用されることになっています。注意が必要です。

返品等を受けた場合:施行日前に販売した商品が販売先から返品されたときは?
消費税率が8%になる前(平成26年3月31日以前)に販売した商品等が施行日以後に返品された場合の消費税率はどうなりますか?

原則として、販売時点の消費税率を適用します。したがって、消費税率が5%である平成26年3月31日以前に販売したものが施行日以後に返品された場合には、5%で返品処理します。
例えば、図表1の商品Aのように、平成26年3月10日に販売した商品が4月5日に返品となった場合は、販売時点の消費税率5%を適用します。

なお、以下のような取引も同様です。

  • ア.売上に係る値引・割戻し
  • イ.事業者が支払う販売奨励金等
  • ウ.協同組合等が支払う事業分量配当金
  • 工.売上割引など

売上に係る返品等の消費税等の処理は?

売上に係る返品等の処理は、原則的には、返品等を受けた課税期間において、返品等のへ消費税額をその課税期間の課税売上に係る消費税額から控除します。

注意点

  • 施行日以後の返品処理においては、消費税率5%を適用する商品と8%を適用する商品が混在することになる。
  • 明らかに消費税率5%で処理しなければならない返品等について8%で処理した場合、税務調査で消費税額の納税不足が指摘されるとともに、得意先への請求不足が生じる可能性がある。
●売上に係る返品等に備えての対応策
得意先との間で返品を受けた商品等の税率に不一致がないように、得意先に発行する請求書等に返品等の対象となった商品等の適用税率を明記するなどの対応ができるように社内体制を整えておきましょう。
平成26年4月1日前後の返品と消費税率
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