確定申告をすれば税金の還付、所得控除が受けられる人|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

所得税の確定申告

平成26年2月17日(月)から3月17日(月)は、平成25年分所得税の確定申告期間です。個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2,000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受ける人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。
※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付します。

確定申告をすれば税金の還付、所得控除が受けられる人

①平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
※住宅ローン控除の適用2年目以降は年末調整のみで、確定申告は不要です。
②年間10万円(または一定額)を超える医療費を支払った人(医療費控除)
③災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)
④国や地方公共団体等に寄附をした人(寄附金控除)

医療費控除とは?

医療費控除は、支払った医療費の実額が税金から控除(還付)されるのではなく、次の算式によって求められる医療費控除額を所得から差し引いて税金を計算します。例えば、医療費控除額が10万円の場合、所得が300万円の人は税金から控除(還付)される金額は1万円、所得が400万円の人は2万円になります。

支払った医療費ー保険金等による補てん額一10万円※=医療費控除額(最高200万円)

※所得が200万円以下の人は、所得金額×5%

雑損控除とは?

雑損控除とは、災害や盗難による住宅・家財等の被害額の一定額を所得から控除するものです。次の①②のどちらか多い方の金額を所得から控除して、所得税額を計算します。(注1)

①差引損失額一総所得金額等×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額一5万円
※差引損失額は、(損害金額+災害関連支出の金額一保険金等による補てん金額)で算出します。

(注1)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度) に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

確定申告に必要な書類
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