来年の4月から消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。事業者は値札やメニュー、商品力夕ログ等の価格表示を変更しなければなりません。先週に引き続き、ケース別に検証します。
取扱いには注意してください。3月31日までに商品等の納品(引渡し)ができるのであれば問題はありません。しかし、3月31日までに注文を受け納品が4月1日以後になる場合には、消費税率は8%になりますが、消費者は5%と誤解する可能性が高くトラブルのもとになります。
次のような対応を検討しましょう。
消費税については、商品等を引き渡した時点の消費税率が適用されます。したがって、次のような注意が必要です。
その商品等の引き渡しが平成26年4月1日以後になる場合は、消費税は8%で計算することになるので、契約書には引渡し時における消費税率が適用されることを明示しておくことが必要でしょう。
現在の契約書については、内容の点検が必要です。
例えば、記載金額に消費税についての記載がないと、後々トラブルのもとになる可能性があります。(図表2参照)
契約書の消費税について、相手先に確認し覚書きを作成するといったことが必要でしょう。
図表1 消費税率が8%になった場合の影響
取引金額(本体価格)が50万円、消費税25,000円の場合。