消費税率8%に伴い価格表示をどうする?後編|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

消費税率8%に伴い価格表示をどうする?後編

来年の4月から消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。事業者は値札やメニュー、商品力夕ログ等の価格表示を変更しなければなりません。先週に引き続き、ケース別に検証します。

平成26年4月1日直近の広告チラシ等の表示価格を変更
旧税率(5%)の力タログやチラシなどは平成26年3月までは使っても問題はないでしょうか?

取扱いには注意してください。3月31日までに商品等の納品(引渡し)ができるのであれば問題はありません。しかし、3月31日までに注文を受け納品が4月1日以後になる場合には、消費税率は8%になりますが、消費者は5%と誤解する可能性が高くトラブルのもとになります。

次のような対応を検討しましょう。

  • 税抜価格等で表示し、注文を受けた時点か商品を発送した時点等における消費税率で請求する旨を明記したチラシや商品力夕ログ、ウェブページ等を作成し、平成26年4月1日直前ではなく数カ月前から切り替える。同時にその旨を口頭でも説明する。
  • そのことを、お客様に説明できるように全社員に徹底しておく。など
一般の取引の契約書や見積書の記載金額
一般の契約書の契約金額や見積書の見積金額についての消費税額の表示はどうしたらよいですか?

消費税については、商品等を引き渡した時点の消費税率が適用されます。したがって、次のような注意が必要です。

(1)新たに契約書等を作成する際の注意点

その商品等の引き渡しが平成26年4月1日以後になる場合は、消費税は8%で計算することになるので、契約書には引渡し時における消費税率が適用されることを明示しておくことが必要でしょう。

(2)現在の契約書等についての注意点

現在の契約書については、内容の点検が必要です。
例えば、記載金額に消費税についての記載がないと、後々トラブルのもとになる可能性があります。(図表2参照)
契約書の消費税について、相手先に確認し覚書きを作成するといったことが必要でしょう。

  • 契約書を作成し直すと、経過措置の適用が受けられなくなったり、印紙の貼付が必要になったりするので注意が必 要です。

図表1 消費税率が8%になった場合の影響

取引金額(本体価格)が50万円、消費税25,000円の場合。

図表2 消費税率が8%になった場合の影響
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