経理担当者のための法定調書の作成はここに注意!後編|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

経理担当者のための

法定調書の作成はここに注意!後編

1月31日(金)は、平成25年分の法定調書(支払調書・源泉徴収票等)の提出期限です。年に一度の提出のため、ミスなどが多く、注意が必要です。法定調書は、書面の他、電子申告・光ティスク等による提出が可能です。平成25年分から、前々年の提出が1000枚以上の場合は、電子申告等による提出が義務化されました。

給与所得の源泉徴収票

すでに年末調整において作成した源泉徴収票について、年末調整の有無、支払金額などをもとに提出の要否を判定します。
年の中途で入社、退社があった場合には、給与所得の源泉徴収票合計表の支払金額等の集計に注意が必要です。(図表2)

図表2 給与所得の源泉徴収票合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の一部)
退職所得の源泉徴収票

平成25年中に役員へ支払うことが確定した退職手当等については、支払金額にかかわらず、源泉徴収票はすべて提出が必要です。
役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等をいいます。

報酬、料金・契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、税理士報酬や外交員報酬、講演料などの報酬・料金を支払った場合に作成します。

不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、権利金や礼金・更新料のほか、催し物会場を賃借するなどの、一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のために塀や壁面など(土地、建物の一部)を使用する場合の賃借料等も含まれます。

注意
法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。
賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする個人の不動産業者には提出義務がありません。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成

税務署への提出にあたっては、各法定調書ごとに内容を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、法定調書と一緒に提出します。
集計にあたっては、提出が必要な法定調書だけでなく、提出が不要な分も含めて集計します。

注意
提出が必要な法定調書がなければ、それぞれの合計表の「摘要」欄に「該当なし」と記入します。
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