平成26年4月1日以後の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?<下>|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

平成26年4月1日以後の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?<下>

平成26年4月1日(以下、施行日)より消費税率が5%から8%にアップしますが、施行日前に販売された商品等の返品・値引については、本体価額に5%の消費税率が適用されることになっています。注意が必要です。

返品をした場合:施行日前に仕入れた商品等を仕入先に返品したときは?
平成26年3月31日以前に仕入れた商品を施行日以後に返品する場合はどうなりますか?

基本的には売上に係る返品等と同様です。したがってこの場合も、仕入れた時点の消費税率5%を適用して処理します。
なお、返品以外に次のような取引も同じように消費税率5%で処理します

  • ア.仕入に係る値引・割戻し
  • イ.事業者が収受する販売奨励金等
  • ウ.協同組合等から収受する事業分量配当金
  • 工.仕入割引など

仕入に係る返品等の消費税等の処理

仕入れた商品の返品等の処理は、原則として、返品等をした課税期間において、返品等の消費税額をその課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額の合計から控除します。

●仕入に係る返品等に備えての対応策
仕入先等から交付された請求書等で、返品等した商品等について適用されている消費税率を確認しましょう。
貸倒れになった場合:施行日前に販売した商品等の代金が貸倒れこなったときは?
平成26年3月31日以前に販売した商品等の売掛金が施行日以後に貸倒れとなった場合はどうなりますか?

施行日前の商品の販売などによる売掛金が施行日以後に貸倒れとなった場合は、販売時点の消費税率によることとされているので、この場合は消費税率5%で計算することになります。

貸倒れの消費税等の処理

貸倒れについての消費税等の処理は、貸倒れが発生した課税期間において、貸倒金額に係る消費税額をその課税期間の課税売上の消費税額から控除することになります。

注意点

売掛金等については、長期間未回収になっている場合も考えられるので注意が必要です。長期間未回収の売掛金等については、販売時点を確認するようにしましょう。

●貸倒れに備えての対応策
得意先元帳等を整備し、回収されていない個々の売掛金の特定ができるようにしておきましょう。
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