税負担の軽減措置で企業を後押し<中>|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

税負担の軽減措置で企業を後押し<中>

改正の
ポイント
平成26年度税制改正では、企業関連の改正として、設備投資への減税や復興特別法人税の前倒しの廃止など企業の税負担の軽減が図られます。

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長

中小企業者等について、取得価額30万円未満のすべての減価償却資産(パソコンやソフトウエアなど)を取得した場合、年間300万円まで即時償却できる措置が2年間延長されます。
*中小企業のパソコンなどへの投資や、WindowsXPのサポート期限が切れることに伴うパソコン、ソフトウエアなどの入れ替え購入にも利用できます。

図表1 少額減価償却資産の損金算入

適用平成28年3月31日までの間に取得等したものに適用されます。

(2)復興特別法人税の廃止

3年間にわたり法人税額の10%を上乗せし増税となっている復興特別法人税が1年間前倒しして平成25年度で廃止されます。3月決算法人の場合、平成26年4月1日から開始する事業年度(平成26年度)より復興特別法人税の申告・納付が必要なくなります。

〔利子・配当等の復興特別所得税の企業での処理〕

復興特別法人税の課税期間終了後、利子・配当等に課される復興特別所得税については、以下のように法人税額から控除することになります。

図表2 企業の復興特別所得税の処理
(3)交際費等のうち飲食費の50%の損金算入が可能に

交際費等の損金不算入制度において、これまで全額損金不算入だった大企業(資本金1億円超)について、飲食のために支出する費用(以下「飲食費」)の50%までの損金算入(非課税)が認められます。なお、中小企業については、現行制度との選択適用となります。

改正の内容

ア. 交際費等の額のうち、飲食費の50%を損金に算入できます。
*飲食費には、その法人の役員、従業員等に対する接待等のための費用(社内接待費)は含まれません。
イ. 中小法人については、現行の損金算入特例と上記アのどちらかを選択適用できることになります。現行の損金算入特例の適用期限は2年延長されます。

図表3 交際費の改正内容

適用平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

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