改正の
ポイント平成26年度税制改正では、企業関連の改正として、設備投資への減税や復興特別法人税の前倒しの廃止など企業の税負担の軽減が図られます。
生産性を向上させる先端設備及び生産ラインやオペレーションを改善する設備を取得等した場合、図表1のとおり、特別償却または税額控除(当期の法人税額の20%を上限)のどちらかを適用できる制度が創設されます。
図表1生産性向上設備投資促進税制の内容
生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備は、「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」で、それぞれの要件が下記のように定められています。
①「先端設備」は、図表2の最新モデルの要件及び取得規模の要件を満たすもので、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させるものです。
②「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」は、図表2の取得規模の要件を満たし、かつ設備投資計画案(税理士等の確認が必要)の投資利益率が5%以上(中小企業者等以外は15%以上)のものです。
図表2対象設備の要件
適用平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)から平成29年3月31日までの間に
対象設備の取得等をした場合に適用されます。
中小企業者等が機械などを購入した場合、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のどちらかを適用できる制度が3年間延長されるとともに、生産性向上に役立つ設備の導入について拡充措置がはかられ、以下のように改められます。
図表3特別償却・税額控除の拡充の内容
中小企業投資促進税制の対象となる設備のうち、前記(1)の対象設備の要件を満たすものとなります。
(例)・すべての機械装置(ソフトウエア組込型装置は一代前モデルも可)
・サーバー、試験・測定機器
・稼働状況の情報収集・分析・指示するソフトウエア
*ソフトウエアについては生産生向上要件は必要ありません。
適用平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間
に対象資産の取得等をした場合に適用されます。