改正の
ポイント個人所得関係では、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を不可とする損益通算の不適用範囲の拡大や給与所得控除の縮小など負担増となる改正が中心です。
譲渡損失と他の所得との損益通算及び雑損控除が適用できない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(例ゴルフ会員権など)が追加されます。例えばゴルフ会員権などを売却して損失が出た場合、これまでは他の所得と損益通算できましたが、改正後はできなくなります。
適用平成26年4月1日以後に行う
資産の譲渡から適用されます。
給与所得控除の上限額について、現行245万円が平成28年では230万円、平成29年では220万円に引き下げられます。それに伴って、上限額が適用される給与収入は現行の1,500万円超が、平成28年では1,200万円超、平成29年では1,000万円超に引き下げられます。
現行 | 平成28年分 | 平成29年分以後 | |
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上限額が適用さ れる給与収入 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、以下のように口座開設の柔軟化が図られます。
・1年単位でロ座を開設する金融機関の変更が可能になる。
・ロ座を廃止した場合に翌年以降の再開設が認められる。
適用平成27年1月1日以後に変更届出書または廃止届出書が提出される場合に適用されます。