経営革新等支援機関による経営支援策|ふたば便り|ふたば税理士法人

経営革新等支援機関による経営支援策

平成24年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」によって、中小企業の方々が相談できる者を国が「経営革新等支援機関」(以下、「支援機関」)として認定する制度が発足しています。金融機関や会計事務所、中小企業診断士、弁護士などが支援機関として登録されており、平成25年8月15日時点で全国に15,884機関が登録されています。今月はこの支援機関に関連する主な経営支援策についてみていきましょう。

商業・サービス業・農林水産活性化税制
          ~店舗改装器具備品等の税務上の優遇

支援機関から中小企業者(青色申告書提出法人等)が、経営改善に関する指導及び助言を受け、店舗の改修等に伴う器具備品(1台または1基が30万円以上)及び、建物付属設備(60万円以上)を取得して、事業の用に供した場合は、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用できます。適用期限は平成25年4月1日~平成27年3月31日までです。

・新しい商品を販売するための陳列棚の購入、レジスターの入れ替え、店の看板や外装リニューアル等の費用等が対象となります。

経営改善計画策定支援事業 ~経営改善計画の策定費用を補助

支援機関が金融機関と連携して、企業の経営改善計画の策定を支援し、計画の実行支援(3年間のモニタリング)まで実施すると、費用の2/3(上限200万円)を国が負担します。

・都道府県の中小企業再生支援協議会にある「経営改善支援センター」で申し込み受付

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発支援補助金
                  ~試作品の製作経費を補助

製造業を対象に、試作品製作に係る原材料費、機械装置費、人件費等の経費に使える補助金が最大で1,500万円の事業に1,000万円まで補助されます(補助率2/3)。支援機関によって、事業計画の実現性等が確認されていることが要件となります。全国各地の中小企業団体中央会が窓口です。ただし、平成24年度の2次募集はすでに締め切られてますので、今後の実施状況については確認が必要です。

先日、弊社のメンバーがある催しでザンギ(からあげ)を提供する模擬店を出店しました。学校祭のようなノリでしたが、本人たちはいたって本気で、ちゃんと利益を出そうと頑張っていましたが、当日はあいにくのどしゃ降りの雨という天気だったため、結果的には惨敗だったようです。弊社には飲食店の顧問先もありますから、商売がいかに大変か、身を以て体験できたようです(笑) 俊

ふたば便り2013年9月号の絵
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