消費税率の引き上げ|ふたば便り|ふたば税理士法人

消費税率の引き上げ

経済状況が好転することを条件に、来年(平成26年)4月1日から消費税率が現行の5%(地方消費税を含みます)から8%に引き上げられることがすでに決まっています。消費税率の引き上げが実際に行われるかどうかは、今年8月以後の経済指標等をもとに最終決定されますが、引上げが行われた場合には、契約の締結日と資産の引き渡し日によっては旧税率が適用される場合と新税率が適用される場合がありますので、今月はこれについてみていきましょう。

消費税の原則

消費税は資産やサービスの引き渡しが行われた日に適用されている税率で計算されるのが原則ですから、たとえ契約の締結は平成26年3月31日までに行われたとしても、実際の引き渡しが4月以後であれば、適用される税率は8%となります。もちろん、3月以前に消費税5%を支払って仕入れた商品を4月以後に販売した場合も、売上にかかる消費税は8%で計算しなければなりません。

経過措置

ただ、取引の種類によっては、こうした原則に例外が設けられている場合があります。国税庁が公表しているこの例外的な扱い(経過措置)のうち、改正前の5%が適用される例としては次のようなものがあります。

旅客運送等
平成26年3月31日までに代金受領済みの旅客運送の対価や映画、演劇、美術館、遊園地等の入場料等で4月以後に使用されるもの。
請負工事等
平成25年9月30日までに締結した工事や製造に係る請負契約で、実際の引き渡しが平成26年4月1日以後に行われるもの。
資産の貸付け
平成25年9月30日までに締結した資産の貸付けに係る契約(リース契約など)で、平成26年4月1日以前から貸付けを行っており、4月以後も行われるもの。
指定役務の提供
平成25年9月30日までに締結した役務提供の時期をあらかじめ定めることができない契約で、代金の全部または一部を分割で支払うことになっている冠婚葬祭のための施設の提供などに係る契約にもとづき平成26年4月1日以後に役務提供を行うもの。
予約販売等
平成25年9月30日までに締結した不特定多数の者に対する書籍などの定期継続供給契約で、代金は平成26年3月31日までに受領済みとなっていて物品の引き渡しが4月以後に行われるもの。
通信販売
通信販売により商品を販売する事業者が平成25年9月30日までに販売価格等の条件を提示し、平成26年4月1日前に申込みを受け、4月以後に商品の販売が行われるもの。
有料老人ホーム
平成25年9月30日までに締結した有料老人ホームに係る終身入居契約で、平成26年4月以後に行われる入居一時金に対応する役務の提供

平成25年9月末日までに契約を締結する必要がある、というものが多い点に注意が必要です。

先日テレビでYMO(イエローマジックオーケストラ)のライブをやってました。ライディーンやテクノポリスなど、40代以上の人にとってはすごくなつかしい曲が聞けましたが、今聞いてもまったく古く感じない、という感覚自体がひょっとしてすでにおじさんなんでしょうか・・・。俊

ふたば便り2013年8月号の絵
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