経済状況が好転することを条件に、来年(平成26年)4月1日から消費税率が現行の5%(地方消費税を含みます)から8%に引き上げられることがすでに決まっています。消費税率の引き上げが実際に行われるかどうかは、今年8月以後の経済指標等をもとに最終決定されますが、引上げが行われた場合には、契約の締結日と資産の引き渡し日によっては旧税率が適用される場合と新税率が適用される場合がありますので、今月はこれについてみていきましょう。
消費税は資産やサービスの引き渡しが行われた日に適用されている税率で計算されるのが原則ですから、たとえ契約の締結は平成26年3月31日までに行われたとしても、実際の引き渡しが4月以後であれば、適用される税率は8%となります。もちろん、3月以前に消費税5%を支払って仕入れた商品を4月以後に販売した場合も、売上にかかる消費税は8%で計算しなければなりません。
ただ、取引の種類によっては、こうした原則に例外が設けられている場合があります。国税庁が公表しているこの例外的な扱い(経過措置)のうち、改正前の5%が適用される例としては次のようなものがあります。
平成25年9月末日までに契約を締結する必要がある、というものが多い点に注意が必要です。
先日テレビでYMO(イエローマジックオーケストラ)のライブをやってました。ライディーンやテクノポリスなど、40代以上の人にとってはすごくなつかしい曲が聞けましたが、今聞いてもまったく古く感じない、という感覚自体がひょっとしてすでにおじさんなんでしょうか・・・。俊