消費税の免税基準の見直し|ふたば便り|ふたば税理士法人

消費税の免税基準の見直し

今年平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、消費税を納める必要がある事業者の判定方法が変更されています(平成23年6月の消費税法改正)。特に、あらたに事業を開始した方や新しく会社を立ち上げた方にとって、これまで「最初の2年間は消費税が免税」といわれていた扱いが変わる可能性がありますので、要注意です。

改正の概要

ある年度で消費税を納める課税事業者になるかどうかは、常に2年前の売上で判定していたため、2年前の売上が1,000万円を超えていなければ、昨年あるいは今年の売上がどれほど多くても消費税を納める必要はありませんでした。それが今回の改正では、2年前の売上で判定する基準はそのままで、これに次の要件が追加されました。

前年の上半期(最初の6か月間)の売上が1,000万円を超える事業者については課税事業者となる。
※売上高に代えて、給与等支給額により判定することも可能。

これを図にあらわすと以下のようになります(「売上」は消費税がかかる課税売上のことです)。

H23.1.1~H23.12.31 H24.1.1~H24.12.31 H25.1.1~H25.12.31 H26.1.1~H26.12.31
課税売上900万円 課税売上2,500万円 免税事業者(2年前の売上が1,000万円以下ゆえ) 課税事業者(2年前の売上が1,000万円超ゆえ)

H23.1.1~H23.12.31 H24.1.1~H24.12.31 H25.1.1~H25.12.31 H26.1.1~H26.12.31
課税売上900万円 課税売上2,500万円
上半期売上1,300万円
下半期売上1,200万円
課税事業者(前年の上半期売上が1,000万円超ゆえ) 課税事業者(2年前の売上が1,000万円超ゆえ)

この改正は平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。

7月のスケジュール
納期特例の期限(7月10日期限)
給与の支給人数が10人以下の会社で、税務署に納期の特例を届け出ている場合は、1月支給分から6月支給分までの給与にかかわる源泉所得税をまとめて7月10日までに納めます。
労働保険料申告書提出と納付(7月10日期限)
新年度の概算保険料を納付するための申告納付と前年度の保険料を精算する確定保険料の申告納付の手続きをします。
算定基礎届の提出(7月10日期限)
健康保険や厚生年金などの社会保険料を計算するための算定基礎届を平成25年4月から6月までの給与をもとに提出します。後日社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額の決定通知書が年金事務所から送られてきます。標準報酬月額は平成25年9月分から改定されます。

春先、職員に誘われテニスを始めました。最初は気乗りがしなかったのですが、なんと教室まで通い始めることになりました。コーチの言うことは頭では完璧にわかっているのですが(笑)、ボールがこちら側にきた瞬間に指導を全て忘れしまい、本能だけで打っています。球を追いかけることだけで精一杯で、四十の手習いにテニスは厳しいです(汗)。でも久しぶりの新鮮な感覚に楽しいのです。康

ふたば便り2013年7月号の絵
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