今年平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、消費税を納める必要がある事業者の判定方法が変更されています(平成23年6月の消費税法改正)。特に、あらたに事業を開始した方や新しく会社を立ち上げた方にとって、これまで「最初の2年間は消費税が免税」といわれていた扱いが変わる可能性がありますので、要注意です。
ある年度で消費税を納める課税事業者になるかどうかは、常に2年前の売上で判定していたため、2年前の売上が1,000万円を超えていなければ、昨年あるいは今年の売上がどれほど多くても消費税を納める必要はありませんでした。それが今回の改正では、2年前の売上で判定する基準はそのままで、これに次の要件が追加されました。
前年の上半期(最初の6か月間)の売上が1,000万円を超える事業者については課税事業者となる。
※売上高に代えて、給与等支給額により判定することも可能。
これを図にあらわすと以下のようになります(「売上」は消費税がかかる課税売上のことです)。
H23.1.1~H23.12.31 | H24.1.1~H24.12.31 | H25.1.1~H25.12.31 | H26.1.1~H26.12.31 |
---|---|---|---|
課税売上900万円 | 課税売上2,500万円 | 免税事業者(2年前の売上が1,000万円以下ゆえ) | 課税事業者(2年前の売上が1,000万円超ゆえ) |
↓
H23.1.1~H23.12.31 | H24.1.1~H24.12.31 | H25.1.1~H25.12.31 | H26.1.1~H26.12.31 |
---|---|---|---|
課税売上900万円 | 課税売上2,500万円 上半期売上1,300万円 下半期売上1,200万円 |
課税事業者(前年の上半期売上が1,000万円超ゆえ) | 課税事業者(2年前の売上が1,000万円超ゆえ) |
この改正は平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。
春先、職員に誘われテニスを始めました。最初は気乗りがしなかったのですが、なんと教室まで通い始めることになりました。コーチの言うことは頭では完璧にわかっているのですが(笑)、ボールがこちら側にきた瞬間に指導を全て忘れしまい、本能だけで打っています。球を追いかけることだけで精一杯で、四十の手習いにテニスは厳しいです(汗)。でも久しぶりの新鮮な感覚に楽しいのです。康