給与アップと雇用者増加に係る減税制度|ふたば便り|ふたば税理士法人

給与アップと雇用者増加に係る減税制度

平成25年度の税制改正では、従業員の給与を増加させると法人税の減税が受けられる制度が創設されました。従来からあった、一定の要件のもとで従業員の数を増やした場合の減税制度と合わせて、今月はこの2つの制度についてみていきましょう。

従業員の給与増加に伴う減税制度

(1)内容
会社が従業員に支給する給与を一定以上増加させると、増加させた金額の10%相当額を法人税額から控除することができます。ただし、法人税額から控除できるのは法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とします。

(2)対象法人等と要件
・青色申告書を提出している法人
・従業員(※1)に支給する給与が基準年度(※2)と比較して5%以上増加していること
・給与の支給額が前年度を下回らないこと
・平均給与支給額(※3)が前年度のそれを下回らないこと

(3)適用年度
平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する事業年度

(※1)役員とその親族等への給与は対象になりません
(※2)平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度
(※3)給与支給額÷各月の雇用者数合計

従業員の人数増加に伴う減税制度

(1)内容
従業員の人数を一定以上増加させると、増加させた人数1人につき40万円(従前は20万円)を法人税額から控除することができます。ただし、法人税額から控除できるのは法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とします。

(2)対象法人等と要件
・青色申告書を提出していて雇用保険の適用事業所であること
・前年および当年とも会社都合による離職者がいない
・前年と比べて従業員が10%以上かつ5人以上(中小企業者等は10%以上かつ2人以上)増加している
・ハローワークへ雇用促進計画を提出し達成状況の確認を受ける

(3)適用年度
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から

春到来ですね。なんとなく心が浮き立つのは皆様も一緒?ゴルフなどを楽しまれる方は格別に嬉しいのでしょうね!私も今年は動物園に通ってカバのザブコとゴリラのジャックを激写したいと思います(笑)。また5月の第2週は母の日ですね。「記念日」は普段照れくさくて言えないことも伝えやすい日ですから、忘れずに感謝の気持ちを伝えたいものですね♪ や

ふたば便り2013年5月号の絵
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