平成25年度の税制改正で新しく設けられた制度に、教育のための資金を一括して贈与する場合、一定の要件のもとで贈与税を非課税にするという制度があります。今月はこれについてご説明しましょう。
扶養義務者間(親子間など)で必要な都度支払われる教育資金については、もともと贈与税が非課税とされています。しかし、教育は将来にわたって多額にお金が必要になることもあるため、将来の分も含めて一括して贈与することによって教育資金を早期に確保することと、高齢者世代が有する資産を若い世代へ移転させることによって経済の活性化を期待するという目的で今回の制度ができました。
祖父母などが子供や孫名義の金融機関等の口座に教育資金を一括して拠出した場合、子供や孫ごとに以下の金額までは贈与税が非課税となります。
1,500万円(ただし、学校等以外の者に支払われる場合には500万円)
教育資金に使われたかどうかは金融機関等が領収書等をチェックします。また、贈与を受ける子供や孫は30歳未満の方に限りますので、30歳になった時点で口座に残額がある場合には、その部分に通常の贈与税がかかります。
平成25年4月1日~平成27年12月31日の間に行われる贈与
非課税となる教育資金には大きく次の2つのものがあります。
教育資金という限定付きではありますが、これまで一括で贈与をすると贈与税がかかっていたものが非課税となる場合がありますので、対象となる方はぜひ活用をご検討ください!
北海道は春をとおりこして、冬からいきなり夏になったような天候です。今年は記録的な雪の多さと寒さで、桜の開花も記録的な遅さという記録ずくめのシーズンでしたが、やはり暖かい季節はいいです。北海道はこれから束の間のいい季節を迎えます。 俊