教育資金の一括贈与に係る非課税制度|ふたば便り|ふたば税理士法人

教育資金の一括贈与に係る非課税制度

平成25年度の税制改正で新しく設けられた制度に、教育のための資金を一括して贈与する場合、一定の要件のもとで贈与税を非課税にするという制度があります。今月はこれについてご説明しましょう。

背景

扶養義務者間(親子間など)で必要な都度支払われる教育資金については、もともと贈与税が非課税とされています。しかし、教育は将来にわたって多額にお金が必要になることもあるため、将来の分も含めて一括して贈与することによって教育資金を早期に確保することと、高齢者世代が有する資産を若い世代へ移転させることによって経済の活性化を期待するという目的で今回の制度ができました。

概要

祖父母などが子供や孫名義の金融機関等の口座に教育資金を一括して拠出した場合、子供や孫ごとに以下の金額までは贈与税が非課税となります。

1,500万円(ただし、学校等以外の者に支払われる場合には500万円)

教育資金に使われたかどうかは金融機関等が領収書等をチェックします。また、贈与を受ける子供や孫は30歳未満の方に限りますので、30歳になった時点で口座に残額がある場合には、その部分に通常の贈与税がかかります。

適用年度

平成25年4月1日~平成27年12月31日の間に行われる贈与

教育資金とは

非課税となる教育資金には大きく次の2つのものがあります。

(1)学校等(※)に直接支払う次のような金銭(限度額1,500万円)
入学金、授業料、入園料、保育料、学用品費、修学旅行費、学校給食費など (※)学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学、専修学校、各種学校、認定こども園または保育所など
(2)学校等以外に直接支払う次のような金銭(限度額500万円)
教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務提供の対価や施設使用料 スポーツ(水泳、野球など)や文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)に係る指導への対価 その他教養の向上のための活動に係る指導への対価

教育資金という限定付きではありますが、これまで一括で贈与をすると贈与税がかかっていたものが非課税となる場合がありますので、対象となる方はぜひ活用をご検討ください!

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