消費税の税率は平成26年4月から8%、その1年半後の平成27年10月から10%と2段階の引き上げが実施される予定です。税率引き上げに伴い一定のものについては、経過措置が受けられる場合があります。
今週は、請負契約の経過措置について説明します。
請負契約においては、消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月1日(施行日)以後に引渡した場合は、原則として、増税後の税率が適用されます。
ただし、特定の取引については、施行日の半年前となる指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約した場合、5%の税率が適用される経過措置がありますので、契約日に注意が必要です。
請負契約というと、建築工事等をイメージしがちですが、完成までに長期間を要する下記の契約も対象となります。
●対象となる請負契約の範囲
・工事の請負に係る契約
・製造の請負に係る契約
・測量、地質調査、映画の製作、ソフトウェアの開発・その他(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、検査・検定等の事務処理、市場調査)の請負に係る契約
①原則
請負契約による代金の消費税額は、原則として引渡し時の税率で計算します。そのため、引渡しが平成26年4月1日(施行日)以後であれば、8%の税率が適用されます。(図表1①)
②経過措置
平成25年9月30日までに契約した場合には、引渡しが平成26年4月1日以後であっても5%
の税率が適用されます。(図表1②)
③追加工事によって契約金額が増額したとき
平成25年9月30日までに契約をした場合でも、10月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額よりも増加してしまった場合には、増額分(当初の契約金額を超えた分)の金額については、8%の税率が適用されます。(図表1③)
④契約の相手方への書面での通知が必要
経過措置の適用を受けるには、契約の相手方に「5%の税率の適用を受けた」旨を書面(契約書、請求書等)で通知する必要があります。
①小規模工事において、3月末完成が4月以後に延びた場合
大工、左官、電気、塗装などの小規模工事であれば、平成25年10月1日以後の契約であっても、引渡しが平成26年3月中であれば税率は5%になります。
しかし、何らかの事情で工事が延びて、引渡しが平成26年4月1日以後になってしまうと、8%の税率が適用されることになります。
このような、もしもの場合に備えて、契約書等には「引渡しが4月以後になる場合は8%の税率が適用される」旨の一文を加えておきましょう。
②受注した工事を下請会社に発注する場合
経過措置は、発注者との契約についてだけではなく、建築業者とその下請業者との請負契約についても当然、適用されます。
しかし、平成25年9月末間際になって、発注者と建築業者が請負契約を締結したため、この建築業者と下請業者との請負契約の締結が、10月1日以後になってしまった場合には、建築業者の発注者への売上には5%の税率、下請業者への外注費には8%の税率が適用されます。
③マンション等の購入は請負契約か?
一般的な分譲マンションの購入は、請負契約ではなく資産の譲渡契約となるため、請負契約の経過措置は適用されません。
しかし、建売住宅やマンション等の建物の譲渡契約であっても、建物の内装・外装・設備などに注文工事がある場合には、請負の経過措置の適用対象になります。この場合、注文工事であることを譲渡契約書等において明らかにするなどしておきましょう。