知っておきたい!パートタイマー、年収の壁|税のいまを知りたい人のためのウェブマガジン[マンデー通信]|ふたば税理士法人

知っておきたい!
パート労働者、年収の壁

妻がパート労働者で夫の扶養に入っている場合、社会保険に加入するかどうかの年収の「壁」が存在します。場合によっては実質的な手取り額が社会保険加入前より減ってしまうケースがあります。

パートで働く場合の収入限度

パートで働く妻が夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入に気をつけて扶養の範囲内で働くことを考えることが多いでしょう。年収が103万円以下ならば所得税の配偶者控除が受けられ、130万円未満ならば夫の健康保険の扶養に入れます。逆に130万円以上になると原則として妻本人の勤め先で健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。本人と会社の双方が社会保険料を負担することになり、場合によっては実質的な手取り額が加入前より減ってしまうことがあります。

実質収入はどうなるのか計算してみる

年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率は16.766%の半分となり、自己負担額の総額は概算で年186,684円です。また、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、もしくは健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、この手当が受けられなくなることもあります。よって130万円を少し超えただけでも、夫の収入減(所得税アップと家族手当がなくなる)によって世帯収入の手取りは減ってしまう可能性があります。

130万円の壁を乗り越える収入とは

保険加入がデメリットにならない年収の境目は、およそ160万円です。個人の都合に加え、会社の都合も考慮したうえで年収をどうすべきか考える必要があります。

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