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過去に発生した未払金について相手側から受領辞退などの債権放棄の申し出があった場合、債務免除益を計上することになります。この債権放棄が、給与などの源泉徴収の対象となるものである場合には、そのときに支払いをしたものとして所得税の源泉徴収をしなければなりません。また、支払いが確定した日から1年が経過してもなお未払いになっている配当や利益処分の賞与などについては、その日に支払いがあったものとみなして、所得税の源泉徴収をすることになっています。
次に挙げるような条件下で、役員が役員給与などの源泉徴収の対象となる債権を放棄した場合には、放棄により支払われないこととなった部分を源泉徴収しないことになっています。
源泉徴収が不要となった場合、法人側は事後の源泉徴収をしないだけで、徴収済分が過誤納となるものではありません。ただし、債権放棄者にとって、過去の年分の所得が消滅することにより、納付すべき税額に変更が生じる場合には、課税減額の更正の請求をすることになります。1年経過時に所得税が源泉徴収されていたような場合には、源泉徴収所得税の還付を受けることになります。
通常の給与や賞与について未払状態が続いている間は、所得税が源泉徴収されることはありません。よって給与所得しかない者が債権を放棄しても、所得税に関して手続きしないで済みます。ただし、住民税については未払いかどうかにかかわらず納税通知書が送られてきます。更正の請求により、過去の課税処置の訂正を要求する必要があります。