ふたばスタッフからのマンデー通信/税の最新トピックをお伝えします。

平成25年度税制改正大綱

法人課税編

法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目をざっと見てみましょう。

生産等設備投資増加企業への投資減税

一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されました。

商業・サービス業等の中小企業への投資減税

経営改善の指導や助言を受けた店舗において、改修にともなう器具備品(取得価額30万円以上/台)や、建物附属設備(取得価額60万円以上/台)を取得した場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されました。

この改正は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものに適用されます(控除限度額法人税額の20%)。

給与等の支給増を促す減税措置

基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることになり、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)となりました。

この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。なお、この制度は、後述の「雇用促進税制」との選択適用となっています。

雇用促進及び試験研究費等の税額控除

雇用促進税制は、1人当たり40万円(現行は20万円)に拡充されました。また、試験研究費等は、限度額を法人税額の30%に引き上げられました(現行は20%)。

交際費等の損金算入額の拡大
中小法人の交際費課税の特例については、定額控除限度額を800万円(現行は600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行は10%)が廃止となりました。
組織再編における欠損金の制限措置拡充
一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入については、一定の資産を特定資産に加え、当該譲渡等損失となる金額が追加されました。
この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に関わる資産や欠損金に適用されます。
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