マイナンバー制度とは正式名称を「社会保障・税番号制度」といい、その名の通り社会保障と税を管理しやすくするために、国民一人一人に割り当てられる12桁の番号を指します(企業には13桁の法人番号が割り当てられます)。この制度により、現在複数の機関にまたがって存在する個人情報が同一人物であるかどうかの確認作業ができるようになり、所得税の過少申告や生活保護の不正受給を抑制する効果が期待されています。
事業者は、従業員(パート・アルバイトを含む)やその扶養家族のマイナンバーを取得し、源泉徴収票などの書類に記載して税務署や市区町村に提出する必要があります。また、取得したマイナンバーは、法律や事業者向けガイドライン(インターネット上で公開されています)に沿って、適切に管理する必要があります。万が一にもマイナンバーが漏れてしまった場合は、個人情報保護法よりも格段に重い罰則が設けられています。管理には常に神経をつかうことになります。
利用開始が近づいてから慌てて情報収集したり、行き当たりばったりに運用をはじめたりするのは非常に危険です。今から社内で特定の情報管理者を決め、その情報管理者に情報管理の教育を受けさせたり、全社員がマイナンバーの正しい知識をもつよう研修を行ったりすることが重要です。