3月決算の会社は多いと思いますが、決算で使えそうな税額控除についてQ&A形式でまとめてみました。自社で使える税額控除がないか、今一度確認してみましょう。
所得拡大促進税制は、従業員の給与支給額を一定額以上増加させた場合に増加額の10%(中小企業者等は20%)を税額控除できる制度です。
具体的には、
平成27年3月決算の場合 平成25年3月と比較して2%増加
平成28年3月決算の場合 平成25年3月と比較して3%増加
していることなどが要件となります(他にも給与支給総額が前年のそれを上回るなどの要件があります)。
また、個人事業主にも同様の制度があります(事業所得について税額控除をうけられる制度)。
雇用促進税制は、雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させた場合に、雇用者を一人増やすごとに40万円の税額控除を受けられる制度です。
雇用促進計画をあらかじめハローワークに提出する必要があります(決算日後2か月以内)。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、新たに設備投資した場合に税額控除(7%)か、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%)ことができる制度です。
設備投資の対象は多岐にわたりますので、設備等を購入した場合は使えるかどうか確認しましょう。
要件として、中小企業認定支援機関※の指導助言を受けている必要があります。
※ふたば税理士法人は中小企業認定支援機関です。
一方、生産性向上設備投資促進税制は、最新モデルの設備を購入したり、利益改善のための設備を購入したりした場合に、税額控除(5%)か即時償却ができる制度です。
最新モデルの設備を購入した場合にはメーカーからの証明書が必要です。
利益改善のための設備を購入した場合には、税理士が確認した投資計画を経済産業局へ申請する必要があります。