昨年12月30日に自民党と公明党による平成27年度の税制改正大綱が発表されました。正式に決定するのは3月末の国会通過後になりますが、まずはその一部についてみていきましょう。
いわゆる住宅ローン控除制度が現行制度では平成29年12月31日までに居住した住宅等が対象ですが、これが平成31年6月30日までに居住したものが対象となります。
現行25.5%となっている法人税率が23.9%に引き下げられます。適用は平成27年4月1日以後に開始する事業年度からです。なお、資本金1億円以下の中小法人等の800万円以下の所得に適用されている軽減税率(15%)の適用は平成29年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されます。
ある年度で生じた赤字を翌年以後の黒字と相殺して法人税の計算をすることを認める欠損金の繰越控除制度について、赤字を繰り越せる期間が現行の9年から10年に延長されます。なお、大企業では黒字の一定割合について赤字と相殺することが認められていませんが、中小法人等についてはこれまでどおり黒字の全額が相殺対象となります。
平成27年10月に予定されていた消費税の税率10%への引き上げが平成29年4月とされます。ただし、前回の法律改正にあった「景気判断条項」を付さないとされていますので、そのときの景気の状況に係らず平成29年4月には消費税が10%に引き上げられることになります。
直系尊属(父母、祖父母等)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、住宅取得時期と住宅の種類に応じて、300万円~3,000万円までの金銭等について贈与税が非課税となります。
20歳以上50歳未満の者が結婚・子育ての資金に充てるための金銭等を直系尊属(父母、祖父母等)から一括して贈与された場合で一定の要件に該当する場合には1,000万円まで贈与税が非課税となります。期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に行われたものが対象となります。