ふたば便り|ふたば税理士法人

平成27年1月から贈与税の計算方法が
変わります!

平成27年1月1日以後の贈与から、次の2つを別々に計算して贈与税を求めることになります。

  • ◯ 20歳以上の子や孫が、親や祖父母などいわゆる直系尊属から受けた贈与財産(これを特例贈与財産といいます)
  • ◯ 上記以外の財産(これを一般贈与財産といいます)

平成27年1月1日以後の贈与税率表

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基礎控除後金額 一般贈与財産 特例贈与財産
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% - 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万円 10% -
300万円超~400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円 55% 400万円 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

贈与税額を求める計算式は次のとおりです。

贈与税額の計算式

(例)Aさんがお父さんから800万円、伯父さんから200万円の現金を贈与してもらった場合

課税価格   = 800万円 + 200万円 - 110万円 = 890万円
合計贈与価格 = 800万円 + 200万円 = 1,000万円
一般贈与財産 = 890万円 × 40% - 125万円 ×(200万円÷1,000万円)= 46万2千円
特例贈与財産 = 890万円 × 30% - 90万円 ×(800万円÷1,000万円)= 141万6千円

贈与税額 = 46万2千円 + 141万6千円 = 187万8千円

ちなみに改正前の贈与税額は231万円なので、およそ43万が減額されることになります。

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