平成27年1月から相続税の対象者が増えます!|ふたば便り|ふたば税理士法人

平成27年1月から相続税の対象者が増えます!

来年の1月1日以後、新しい相続税法が施行されます。今回はその大きな改正ポイントをお伝えします。

改正点① 基礎控除額が現行制度から4割減に

相続税の税額計算に大きく影響する基礎控除額が、改正後大幅に縮小されます(図表1)。その結果、これまでは課税対象とならなかった方々にも相続税が課税されるケースが出てくる点に注意が必要です。

図表1 基礎控除額の計算方法

現行制度の基礎控除額 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後(平成27年1月1日以後)の基礎控除額 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、4人家族(夫婦+子供2人)のご主人が亡くなり、相続財産が6,000万円だった場合、図表2のように現行制度では相続税がかかりません。ところが、改正後は基礎控除額が8,000万円から4,800万円に縮小されるため、相続税が課税されることになります。

図表2 4人家族(夫婦+子供2人)のご主人が亡くなった場合の相続税課税

課税遺産総額の計算 相続税負担の有無
現行 6,000万円 - (5,000万円+1,000万円×3人) = 0円 負担なし
改正後 6,000万円 - (3,000万円+600万円×3人) = 1,200万円 負担あり

改正点② 税率区分が8段階に変更され最高税率を55%に引上げ

図表3 相続税率の改正に伴う速算表

各法定相続人の取得金額 現行税率 控除額 改正後税率 控除額
~1千万円以下 10% 0円 10% 0円
1干万円超
~3千万円以下
15% 50万円 15% 50万円
3千万円超
~5千万円以下
20% 200万円 20% 200万円
5干万円超
~1億円以下
30% 700万円 30% 700万円
1億円超
~2億円以下
40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超
~3億円以下
45% 2,700万円
3億円超
~6億円以下
50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

相続税の税率区分が上表のように変更されます (図表3赤色部分)。これにより各法定相続人の取得金額が2億円を超えると税率の引上げと基礎控除の縮小が重なり、税金の負担がかなり増えるケースもあることに注意が必要です。

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