来年の1月1日以後、新しい相続税法が施行されます。今回はその大きな改正ポイントをお伝えします。
相続税の税額計算に大きく影響する基礎控除額が、改正後大幅に縮小されます(図表1)。その結果、これまでは課税対象とならなかった方々にも相続税が課税されるケースが出てくる点に注意が必要です。
図表1 基礎控除額の計算方法
現行制度の基礎控除額 | 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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改正後(平成27年1月1日以後)の基礎控除額 | 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
例えば、4人家族(夫婦+子供2人)のご主人が亡くなり、相続財産が6,000万円だった場合、図表2のように現行制度では相続税がかかりません。ところが、改正後は基礎控除額が8,000万円から4,800万円に縮小されるため、相続税が課税されることになります。
図表2 4人家族(夫婦+子供2人)のご主人が亡くなった場合の相続税課税
課税遺産総額の計算 | 相続税負担の有無 | |
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現行 | 6,000万円 - (5,000万円+1,000万円×3人) = 0円 | 負担なし |
改正後 | 6,000万円 - (3,000万円+600万円×3人) = 1,200万円 | 負担あり |
図表3 相続税率の改正に伴う速算表
各法定相続人の取得金額 | 現行税率 | 控除額 | 改正後税率 | 控除額 |
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~1千万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
1干万円超 ~3千万円以下 |
15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
3千万円超 ~5千万円以下 |
20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
5干万円超 ~1億円以下 |
30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
1億円超 ~2億円以下 |
40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 ~3億円以下 |
45% | 2,700万円 | ||
3億円超 ~6億円以下 |
50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続税の税率区分が上表のように変更されます (図表3赤色部分)。これにより各法定相続人の取得金額が2億円を超えると税率の引上げと基礎控除の縮小が重なり、税金の負担がかなり増えるケースもあることに注意が必要です。